大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和45(す)122 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

刑訴法四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対

しては、同法四一四条、三八六条二項により異議の申立をすることができるが、右

決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年

二月二三日最高裁判所大法廷決定、刑集九巻二号三七二頁参照)。 よつて本件訂

正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申

立と見るとしても、三日の期間を経過した後になされたものであるから、不適法で

ある。)

よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四五年六月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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